■ 特殊車両通行許可とは?
特殊車両通行許可とは、車両の幅・長さ・高さ・重量などが道路法で定められた一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合に、道路管理者の許可を受ける必要がある手続きです。

制限外積載許可とは、分割して運搬することができない貨物などについて、やむを得ず道路交通法で定められた積載制限(長さ・幅・高さ等)を超えて運搬する場合に必要となる許可です。
通常、車両に積載する貨物は法令により一定の基準内に収める必要がありますが、建設資材や大型機械など、構造上分割が困難なものについては例外的に、警察署長の許可を受けることで運搬が可能となります。
荷台に貨物を積んだ状態で
・車両の長さの1.2倍を超える場合
・車両の幅の1.2倍を超える場合
・地上から積載物の最上部までの高さが3.8mを超える場合
道路交通法第57条
出発地を管轄する警察署
本許可は、安全確保の観点から運搬経路や誘導方法などについて条件が付されることがあるため、事前の適切な手続きが重要です。