■ 特殊車両通行許可とは?
特殊車両通行許可とは、車両の幅・長さ・高さ・重量などが道路法で定められた一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合に、道路管理者の許可を受ける必要がある手続きです。

道路は本来、車両や歩行者が安全に通行するための公共空間であるため、本来の用途以外の行為で交通に支障や危険を及ぼすおそれのあるものは、原則として禁止されています。
しかし、道路の使用に社会的な必要性が認められる場合には、警察署長の許可を受けることで、そのような行為も例外的に認められます。
この道路使用許可とは、道路上での工事や荷下ろしなどの作業、交通規制等を行う際に、あらかじめ警察署の許可を受ける必要がある手続きです。
・道路上での工事作業やクレーン作業などをおこなう場合 (1号許可)
・道路や歩道上に看板、アーチ、テーブルなどを置く場合 (2号許可)
・道路上に移動しない露店や屋台などを出す場合 (3号許可)
・道路上での祭り、マラソンなどをおこなう場合 (4号許可)
道路交通法第77条
作業場所を管轄する警察署
作業内容や時間帯、交通誘導員の配置、保安設備などを記載した申請書を作成し、所轄警察署へ提出します。
当事務所では申請書作成から提出、許可取得まで迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。