大型車やトン数規制の通行許可ならお任せください!

■ 通行禁止道路通行許可とは?

原則として、歩行者や車両は、道路標識等により通行が禁止されている道路またはその部分を通行することはできません。


しかし、やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ警察署長の許可を受けることで、大型車両通行禁止や時間帯通行禁止、歩行者専用道路など、通常は通行できない道路を通行することが可能となります。


この手続きが、いわゆる通行禁止道路通行許可です。


■ こんな場合に必要

・歩行者専用道路への進入


・通行禁止時間帯の通行


・大型車両の通行禁止


・トン規制( 「積3t」などの標識 )


■ 根拠法令

道路交通法第8条


■ 申請先

標識等のある場所を管轄している警察署



申請には通行理由や根拠となる書類、経路、車両情報などの詳細な記載が必要です。


当事務所では必要書類の作成から申請、許可取得の手続きまでを迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。